ソフトウェア使用許諾約定書

重要-本ソフトウェア使用許諾約定書(以下「本約定書」といいます。)には本製品(下記に定義されます。)をご使用するにあたっての注意事項が記されています。本製品をインストールされる前に必ず最終行までご一読ください。

株式会社ビーイング(以下「弊社」といいます。)が提供する本製品のご使用を希望されるお客様が本製品を本製品のインストール画面からインストールされる場合に、当該インストール画面において、本約定書上の次へボタンを押していただくことにより、お客様が本約定書の内容を承諾いただいたものとし、お客様と弊社との間において下記条項による本製品の使用許諾契約が成立するものとします。本約定書に同意されない場合、弊社はお客様に対して、本製品のインストール及びその使用を許諾できません。本約定書の内容にご同意いただけない場合は、キャンセルボタンをクリックして本約定書の画面を閉じて下さい。

第1条<定義>
1.「本製品」とは、下記記載のソフトウェア製品のうちお客様がご購入されたソフトウェア製品を指すものとします。「本製品」には、ソフトウェアプログラム、プロテクト、ライセンスキー(これらの各用語の定義は第2項以下に定めるところによるものとします。)、ユーザーマニュアル及び関連資料ならびに複製物(ハードコピーまたは電子文書を問いません。)が含まれます。本約定書はご購入された下記ソフトウェア製品の使用許諾について共通に適用されます。(ただし、本製品のうちスタンドアロン版またはサーバー版のいずれかをご購入されたお客様についてのみ適用されることが明示されている規定は、かかるお客様に対して適用されるものとします。)
ソフトウェア名
 •BeingManagement3スタンドアロン版(以下「スタンドアロン版」といいます。)
 •BeingManagement3サーバー版(以下「サーバー版」といいます。)
2.「ソフトウェアプログラム」とは、お客様がご購入された本製品に含まれるソフトウェアプログラムを指すものとします。ソフトウェアプログラムは「スタンドアロン版」と「サーバー版」とに分かれ、スタンドアロン版に含まれるソフトウェアプログラムを「スタンドアロンソフトウェア」といい、サーバー版の場合は、サーバー版に含まれる2つのソフトウェアプログラムを「サーバーソフトウェア」または「クライアントソフトウェア」とそれぞれ2つに分けて呼称します。
3.「プロテクト」とは、本製品のうちスタンドアロン版を正規ユーザーとして使用することができるようにする機能を内蔵するもので、スタンドアロン版をご購入いただいたお客様に弊社から貸与する器具をいいます。
4.「ライセンスキー」とは、本製品のうちサーバー版を使用可能な状態にするために弊社がお客様に対して発行する任意の英数文字列を指すものとします。

第2条<使用許諾>
弊社はお客様に対し、以下の内容による本製品の譲渡不能、非独占的使用権を許諾するものとします。
弊社が許諾するライセンス数を上限として、お客様が使用するコンピュータに本製品に含まれるソフトウェアプログラムをインストールし、当該コンピュータ上で使用する権利。

第3条<約定書の変更>
弊社は、弊社が必要と認めた場合に、本約定書を変更することがあります。本約定書を変更する場合は、変更後の約定書の施行時期及び内容を弊社ホームページに掲示、その他適切な方法により周知します。お客様が、本約定書の変更後に本製品を使用された場合、本約定書の変更に同意したものとみなします。

第4条<権利の帰属>
本製品に関する著作権その他の一切の知的財産権及びその所有権はすべて弊社に帰属します。お客様は、本約定書に定められた以外の方法で、本製品を使用することはできません。

第5条<使用条件>
1.本製品に関する使用条件は次の各号のとおりとします。
(1) 本製品をスタンドアロン版としてご購入されたお客様は、スタンドアロンソフトウェアを、お客様が所属する組織の同一事業所内(同一敷地内)において1ライセンスあたり1人の使用者が本製品を使用することができます。
(2) 本製品をサーバー版としてご購入されたお客様は、以下の使用条件に従うものとします。(ⅰ)お客様は、サーバーソフトウェアを、お客様の事務所、事業所または工場等に設置されたネットワークサーバーにインストールすることによってのみ使用することができます。かかるネットワークサーバーは、本製品を内部ネットワークで他のコンピュータにインストールまたは実行する目的のみに使用されるものでなければなりません。(ⅱ)お客様は、クライアントソフトウェアを、ネットワークサーバーにLAN等により接続されたコンピュータ上でインストールまたは使用することができます。
2.プロテクトに関する使用条件は次の各号のとおりとします。
(1) 本製品をスタンドアロン版としてご購入されたお客様は、本製品を使用する場合は、お客様が使用するコンピュータにプロテクトを装着していただく必要があります。(プロテクトがコンピュータに装着されていないと本製品を実行することができません。)
(2) 弊社はプロテクト単体のみの再発行はできません。お客様がプロテクトを紛失された場合は、プロテクトを再購入していただくことになります。この場合の料金は、本製品のソフトウェアを含めた料金とさせていただきます。
3.ライセンスキーに関する利用条件は次の各号のとおりとします。
(1) 本製品をサーバー版としてご購入されたお客様は、ライセンスキーをソフトウェアプログラムに登録することにより本製品を使用することができます。
(2) お客様の過失によりライセンスキーを紛失された場合は、弊社は原則としてライセンスキーの再発行はいたしません。お客様は、お客様ご自身の責任においてライセンスキーを管理するものとし、その漏洩、使用上の過誤及び第三者による不正使用については、弊社は一切責任を負わないものとします。

第6条<禁止事項>
1.お客様は、本製品を弊社ソフト動作可能のコンピュータにおいて使用するものとします。また、お客様は、本製品を複製し、翻訳し、公表し、変更し、展示し、放送しあるいは有線送信または無線送信(公衆に対すると否とを問わず社内、社外のすべての通信システムにより他に送信することを含む。)することはできません。お客様が使用するコンピュータ(サーバーマシンとして使用する場合はかかるコンピュータ)を不特定多数がアクセスできるネットワーク環境下で使用することを禁止します。ただし、前条に規定された使用条件に従いネットワークサーバーとクライアントのコンピュータとをLAN等で接続した環境において使用する場合はこの限りではありません。
2.お客様が、弊社より許諾を受けたライセンスの数を超える数のユーザーに同時にソフトウェアプログラムを使用させることを固く禁じます。
3.本製品のバージョンアップは弊社及び弊社が指定する業者が原則行います。弊社が特に指定をしない限り、バージョンアップは全て有償とさせていただきます。お客様は弊社の許諾を得ることなく、本製品を翻案し、変更を加えることはできません。
4.お客様は、目的のいかんを問わず、本製品を逆アセンブル、逆コンパイル等をすることはできません。本製品に対するリバースエンジニアリングは、これを禁止します。また、本製品は1つの製品として許諾されています。
5.お客様は、弊社が本製品に付した著作権表示、商標、営業表示等を、弊社の書面による承諾を得ることなく他の商品に使用し、あるいはこれを抹消し、不明確にすることはできません。
6.本約定書にもとづき、お客様に対して許諾された使用権は、有償・無償を問わず第三者にこれを譲渡することはできません。
7.お客様は、本製品の全部または一部をいかなる形においても第三者に提供したり使用させることができません。ただし、お客様の従業員その他お客様の支配のもとにある者に使用させる場合はこの限りではありません。
8.お客様において、弊社が提供したプロテクトを複製したり、弊社が提供した以外の機器をプロテクトとして使用することはできません。お客様の不正使用により弊社または第三者に損害を生じた時には、お客様にその賠償を請求することができます。お客様は、お客様の事務所、事業所または工場等において本製品を使用するユーザーをして、お客様の本約定書上の義務を遵守していただくよう指揮監督するものとします。
9.お客様は、故意・過失を問わず、また本約定書終了の前後を問わず、いかなる場合においても本約定書において知り得た本製品の構造、編成、及びコード等に関する情報、ならびにライセンスキー等に関する全ての情報を第三者に対して提供、開示または漏洩してはならないものとします。本約定書に違反したライセンスキーの不正使用はこれを一切禁じます。
10.お客様は、いかなる場合においても弊社または第三者の著作権を侵害する行為は一切行わないものとし、かかる侵害行為により弊社または第三者に損害を生じた時には、お客様はその賠償の責任を負うこととします。

第7条<アカウント、及びパスワードの管理>
1.お客様は、サーバーの利用にあたり、弊社から許諾を受けた数を上限とし、お客様においてアカウント及びパスワード(以下まとめて「接続ID」といいます。)を作成できますが、その使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
2.お客様は、接続IDを複数人での使いまわし、貸与・譲渡・販売・質入等をしてはならないものとします。
3.お客様は、接続IDの盗難、使用上の過誤、第三者の使用等に起因するすべての問題について一切の責任を負いその全てを解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。
4.お客様の接続IDを使用した本製品の利用やそれに伴う一切の行為は(お客様ご本人が関与しない場合であっても接続IDにより個人認証をされた場合を含みます。)、当該利用や行為がお客様ご本人の利用あるいは行為であるか否かを問わず、お客様ご本人による利用あるいは行為であるとみなし、当該利用あるいは行為によりお客様ご本人または第三者に損害が発生した場合であっても、お客様の故意過失の有無にかかわらず弊社は一切の責任を負わないものとします。
5.本条はスタンドアロン版のみを単体でご使用されるお客様には適用されません。

第8条<違反時の措置>
お客様が、本約定書の条項に違反して本製品を使用した時は、弊社はお客様に対して、その使用の中止及び違法に複製・翻案された製品の廃棄、またはかかる製品がハードディスク、CD、フロッピーディスク、サーバーその他の記憶装置に記録されている場合はその消去を求めることができます。なお、弊社に損害を生じた時には、お客様にその賠償を請求することができます。

第9条<ライセンスの追加>
1.お客様が、当初弊社が使用許諾したユーザー数を超える数のユーザーに本製品の使用をさせる場合、弊社と別途契約をご締結いただき、弊社所定の使用許諾料をお支払いいただく必要があります。この場合において、本製品がバージョンアップされており、お客様がご使用されている本製品のバージョンと異なるときは、お客様がご使用中の本製品についてバージョンアップをしていただく必要があります。
2.前項の規定に従いユーザー数を増加させた後に、更にユーザー数を増加させる場合にも前項の規定が適用されます。

第10条<保証範囲>
1.弊社は、お客様が本製品を購入された日から90日に限り、本製品の提供媒体(ソフトウェアプログラムの記録媒体、プロテクト、ライセンスキー〔証明書〕、その他ユーザーマニュアル及び関連資料等)に物理的な欠陥があった場合には無料で交換します。
2.お客様が本製品を購入された日から1年以内に本製品が契約内容に適合していないこと(以下「契約不適合」といいます。ただし、その契約不適合の程度が、本製品の実際的利用に重大な影響を与える場合に限ります。)が発見された場合は、本製品を正常な製品と交換、修正情報の提供、その他の弊社が相当と考える方法による補償をさせていただきます。ただし、補償の時期については弊社の判断に基づき決定させていただきます。
3.第1項及び第2項の欠陥及び契約不適合が、お客様の用法違反によって生じた場合またはお客様が弊社の推奨する本製品の動作環境以外の動作環境で本製品をご使用された場合その他第12条において定める免責事由に該当する場合、弊社はお客様に対して第1項または第2項に定める製品の交換、修正情報の提供、弊社が相当と考える方法その他一切の損害の填補を致しかねます。
4.本製品に関する弊社の一切の責任及び品質保証は第1項及び第2項に規定するものに限られるものとし、本製品の修補または損害(お客様のデータの消失により生じる損害も含みますが、これに限りません。)の補償もしくは填補には応じかねます。
5.弊社は、本製品の機能がお客様の特定目的に適合することを保証するものではなく、またいかなる場合にもお客様が本製品を使用した運用結果に関して一切の責任を負うものではありません。

第11条<適用範囲>
1.本約定書の規定は、その性質上適用されないものを除き、本製品に限らず、今後お客様が取得した弊社の新バージョン商品の使用についても適用されます。ただし、弊社がそのバージョンアップ商品に対する使用許諾約定書を別途準備し、本使用許諾約定書と異なる規定をした場合は、この限りではありません。
2.お客様は、自己の従業員その他お客様の支配のもとで、本製品を使用するすべての者に対して本約定書を遵守させる義務を負います。

第12条<免責事項>
1.弊社はお客様のデータ消失について一切責任を負いません。お客様は、お客様の入力されたデータを定期的にバックアップされることをお勧めします。
2.お客様は、コンピュータの性能、メモリ容量、通信回線等のご使用環境により本製品の作動状態は左右される旨を了承するものとし、これらのご使用環境を原因とする不具合等の発生については、弊社は一切免責されるものとします。
3.不正アクセス対策、ウィルス対策はお客様の責任において行ってください。弊社はお客様のご相談には応じますが、万一トラブルが発生した場合も、弊社は一切免責されるものとします。

第13条<その他のサービス>
弊社の他の製品や弊社が提供する他のサービスには本製品と連動するものがありますが、弊社は自らの判断により、かかる弊社製品やサービスを随時変更、追加または廃止することができ、かかる変更または追加後の弊社製品やサービスが本製品と連動することを保証するものではありません。

第14条<ユーザー情報の管理>
1.弊社は、お客様のユーザー情報を、弊社個人情報保護指針に基づき適切に取扱います。お客様は、弊社個人情報保護指針に基づき弊社がユーザー情報を取扱うことに同意するものとします。
2.弊社は、ユーザー情報をユーザー管理、弊社の新サービス及び新企画の案内等のダイレクトメールに必要な範囲内で利用できるものとします。
3.お客様から弊社に対し、電子メール等の送信により、第1項の情報提供の停止を希望する通知がなされた場合、または前項のダイレクトメールの受信、受取りを拒否する通知がなされた場合、弊社がかかる通知受領以降、弊社は前各項の行為を行わないものとします。

第15条<有効期間>
1.本約定書は、お客様が本製品をコンピュータへインストールした時点から発効するものとします。
2.本約定書は使用許諾期間の終了もしくはお客様または弊社からの本約定書の解除または解約その他法律に基づく契約終了事由により終了するものとします。ただし、終了後も第4条及び第16条の規定は、その性質に反しない限り、有効に存続するものとします。
3.お客様が本約定書のいずれかの条項に違反した時、または弊社の著作権及びその他の権利を侵害した時は、弊社は本約定書を解除し、お客様のご使用を終了させることができます。
4.お客様が(ⅰ) 本製品に関する弊社による製品サポートが打ち切りになった時、(ⅱ)弊社またはお客様に重大な過失または背信行為があった時、(ⅲ)お客様が支払いを停止し、または支払い不能になった時、(ⅳ)弊社またはお客様が仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の手続きの申立てを行った時または申立てられた時、(ⅴ)手形の不渡りを出した時、または(ⅶ)公租公課の滞納処分を受けた時は、弊社は本約定書を解除することができます。
5.本約定書が解除または終了された場合、お客様は本製品の使用を直ちに中止し、本製品がハードディスク、CD、フロッピーディスク、サーバーその他の記憶装置に記録されている場合、これを消去するものとします。また、弊社が請求する場合は、お客様は速やかにお客様のご負担で本製品を弊社に返却いただくものとし、本約定書の解除または終了後にお客様は本製品を使用し、譲渡し、転売し、貸与しまたは第三者に対して再使用許諾することはできません。
6.本約定書が解除または終了された場合、お客様の本約定書及び本約定書に付帯する保証等の一切の権利は無効となり、弊社はお客様よりお預かりした代金の一切を返金いたしません。

第16条<管轄裁判所>
本製品に関するすべての紛争は、弊社の本店所在地を管轄とする裁判所の管轄とします。

以上